郡和子のコラム

2005年11月10日(木)

与党の議席3分の2がもたらすもの

昨日、小泉総理大臣の所信表明について感想を書きました。

中で、全員そろった拍手と掛け声に驚いた旨を書きましたが、改めて、議席の3分の2を占める与党の多さを、脅威に感じました。

選挙後から、与党へ今回の議席を与えたことについて、さまざま意見がマスコミに取り上げられていますが、ご承知のとおり、この数は、なんでも法律を通してしまう力です。

ここでおさらい。
憲法の第4章、国会にかかわる条文をご紹介しましょう。

第五十九条【法律案の議決、衆議院の優越】

2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

これがそれにあたります。
この他にも、実はとても大きな民主主義を揺るがす怖さをはらむ数なのです。

第五十七条【会議の公開、秘密会】

1 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

国会の議論は、主権者である国民に公開するのが原則で、情報を提供するのが議会民主主義の前提条件であると思います。

現在まで秘密会は開かれたことがありませんが、ひたひたと、恐ろしさを感じている皆さんが多いのではないか。実は、私も、そんな恐ろしさを感じています。

そして、

第五十五条【議員の資格争訟】

両議院は各〃その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第五十八条【役員の選任、議院規則、懲罰】

2 両議院は、各〃その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

 つまり、議員をやめさせることもできちゃうんです!
もちろん、資格に値しない議員がいるとしたら、それは仕方がないことかもしれませんが、その理由について、有無を言わさず、も、可能だ、ということも忘れてはなりません。

国民の皆さんは、郵政だけでなく、そのようなことも含めて審判を下されたのかどうか。
与党の暴走を絶対に許さない目を、国民の皆さんに持っていただき、厳しいチェックをお願いします。

もちろん私たち野党議員を先頭に。


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