郡和子のコラム
2016年05月30日(月)
女性の政治参画クオータ法案を提出 歴史も振り返りながら
会期末が迫りましたが、今日、女性の政治参画を進める二つの法案を衆議院に提出しました。
世界で女性政治家や議員が増えたのは、クオータ制(憲法によるもの、選挙法等によるもの、政党が自主的に設定するものなど)を設けたことが大きな要因です。
それがない日本は、列国議会同盟が毎年発表する女性議員比率ランキングで、2016年、国会議員(下院、日本では衆議院)の女性割合は191カ国のうち、なんと156位という状況です。
女性参政権は戦後導入されたものですが、実は、1880年(明治13年)、高知の女性の声を受け、女性戸主に限定されていましたが、政府から区町村会法が発布され、日本で初めて選挙が行われた区町村会がありました。
私の選挙区の中にある太白区長町、当時の「長町村」です。実際に投票した記録が残っています。
当時、世界で女性参政権が認められていた地域は、アメリカのワイオミング準州や英領サウスオーストラリアやピトケアン諸島といったごく一部で、この動きは女性参政権を実現したものとしては世界で数例目として注目されました。
しかし、4年後の1884年(明治17年)、日本政府は、規則の制定権を区町村会から取り上げ、町村会議員選挙から女性を排除してしまいました。
明治22年には憲法が公布され、23年には衆議院議員の選挙法が公布されて、最初の選挙が行われますが、女性は排除。
男性の普通選挙は、大正14年の3月に法律が成立し、最初の選挙は昭和3年に行われます。もちろん女性は排除。
公民権を女性にも、と、市川房江さんらが活動し、昭和5年に政友会・民政党の有志議員から、婦人公民権案が国会に提出されますが、衆議院は通ったものの、会期が短く審議未了。
昭和6年には民政党内閣の政府案として、女性に公民権を与え、かつ治安警察法第5条第1項を改定して結社権を与える、という案が国会に提出されます。
衆議院を満場一致で通過しますが、貴族院で、「家族制度を破壊する」「日本の国体に反する」という反対演説があり、否決されてしまいました。
そして、戦後1946年(昭和21)、女性が参画して行われた衆議院選挙の結果、日本初の女性議員39人が誕生し、70年がたちました。
長い間、女性の声に応えなかった国会、そして正式に参政権が付与されても、なお、冒頭で述べた通り、世界で女性の政治参画がどんどん進む中、超低空飛行している日本です。
私は、自分自身を国政に送っていただく前から、男女ともが働き豊かな社会を築いていくには、社会のシステムに関わる立法や予算措置に、もっと女性が関わることが望ましいと考えていましたし、今も、女性の政治参加が、日本の国作りの大きなカギを握ると考えています。
これまで2年余り、女性議員を増やそうと超党派の議連で議論し各党での議論も進め、昨年の臨時国会で法案の提出を目指したものの、臨時国会は開かれず、この通常国会も会期末が近づき、残念ながら与党自民党・公明党は時間稼ぎに終始。「女性活躍」を謳いながら後ろ向きな姿勢は、有言不実行の誹りを免れません。
そこで、野党共同提案の理念法と、民進党単独での公選法改正案を提出したものです。
民進党がリードし、次の国会では是非成立させられるよう努力します。
もっと多くの女性を国会へ!
2016年05月20日(金)
国際会議、そして、参院選へ
8年ぶりに日本での開催となる「伊勢志摩サミット」を前に、今日20日から仙台市でG7財務大臣・中央銀行総裁会議が開かれます。昨日は歓迎レセプションが国際センターで開催され私も参加いたしました。
秋保での会議では、世界経済の持続的な成長を巡り財政出動も含む「政策協調」の議論になると思いますが、日本がリーダーシップをとれるのか注目致します。
ところで、EU議会の皆さんも来日していて、衆参国会議員との会議が今週初め持たれました。私は、この会議で、東日本大震災の復興の現状と課題をスピーチさせていただきました。EUの皆さんのご関心は、特に、原発事故後のフクシマの状況です。
廃炉に向けた取組や汚染水対策について、欧州企業の参加で研究開発を進めている状況に感謝を申し上げ、また、福島の洋上に世界最大規模の浮体式風力発電の実証実験を行っていることなどを報告しました。
一方、EUの食品に対する輸入規制は、今年1月一部緩和され、福島県産の野菜や食肉等が規制対象から外されたことを評価しつつ、残念ながら、いまだ福島県を含む13県の食品が規制対象となっていることに対し、厳しい検査をクリアした食品しか市場に出ないことなど科学的事実に基づいた規制の緩和や撤廃に向け、EU側のさらなる取組をお願いしました。
さて、国会は会期末を6月1日控え、先日ようやく党首討論が開催されました。
岡田代表は、消費税増税は先送りせざるを得ないとの認識を示し、また憲法の平和主義について堅持する姿勢を示して、それぞれ安倍総理に迫りました。
この夏の参議院選挙は安倍流政治にブレーキがかけられるか否か極めて重要です。
この一強体制をもたらした自民党の選挙での得票率は、有権者全体の17%でしかありません。6人に1人の支持しか得ていなかったにもかかわらず、こうした状況が生まれたのです。参院選では投票率を上げていかねばならないと肝に銘じ、頑張って参ります。
2016年05月03日(火)
安保法制改正後の憲法記念日に
日本国憲法は3日、施行から69年を迎えました。
昨年9月、怒号の中で強行採決され、深夜の国会周辺に多くの反対の声をあげる人々が集まっている中、成立させられた安保関連法。
これまでの政府解釈では「違憲」とされてきた集団機自衛権の行使を容認して、海外で武力行使することを可能にする道を開き、初めて迎える憲法記念日です。
改正案が成立してからも、憲法9条に違反するのではないか、立憲主義に反する、と、多くの皆さんと共に声を上げ続けてきましたが、政府は正面から説明することを避けたまま、です。
とても由々しきことだと思います。
今日は一斉に、報道機関が行った憲法改正について世論調査が発表されています。
毎日新聞が行った全国世論調査は、憲法9条について「改正すべきだと思わない」とする人が52%で半数を超え、「改正すべきだと思う」とした27%を大きく上回り、また、NHKの世論調査でも、「改正する必要があると思う」は27%、「改正する必要はないと思う」が31%、「どちらともいえない」が38%でした。さらに、朝日新聞の調査では、「変える必要はない」が昨年の調査の48%から55%に増え、「変える必要がある」は昨年の43%から37%に減ったと、伝えています。
他の報道機関の調査も、おおむね同じように「改正すべきでない」が「改正すべき」を上回っていました。
さて、昨年の憲法記念日に、私は、「憲法記念日に吉野作造を偲ぶ」というタイトルで、吉野作造とポツダム宣言の関係、そして日本国憲法へのつながりをコラムに乗せました。
なぜ、明治憲法下の日本が、吉野をはじめとする大正デモクラシーのような一定の成果を上げながら、ひたすら戦争に突き進んでいったのでしょうか。
そして、そのことへの根本的な反省をして来たのでしょうか…。
第二次世界大戦後、各国で、大戦の悲劇を踏まえ、軍国主義を防げなかった憲法の意義をとらえ直す動きが起こったといいます。
その結果、
一、憲法制定権力として、国民が統治権力による権力の乱用を防ぐ仕組みを作る。
二、基本的人権の保障を徹底する。
三、「戦争は立憲主義の最大の敵」という考えで、平和国家への志向を憲法に明記する。
などの原則が強調されたのだと、京都大学名誉教授の佐藤幸治氏が語っています。
つまり、戦後作られた日本国憲法は、GHQ(連合国軍総司令部)の押し付けだけではないのだ、と、佐藤教授が言っておられるわけです。
私も、世界が望んだ平和と、吉野の思想がようやく形になったのが、日本国憲法であり、そして、私たちは戦後この間、憲法の理想に少しでも近づけるように歩んできたのだと思います。
ところで、日本国憲法の「国民主権」「平和主義」「基本的人権」尊重は、憲法の三大原則として誰しもが習った記憶があるのではないでしょうか。
「国民主権」で一番重要なのは、選挙を通じて代表機関である議会、もしくは国民投票などを通じて主権を行使し、その責任も国民に帰趨する、つまり、投票行動で、意思表示をすることが、国民主権の基本であるということです。
有権者の皆さんが、自分たちの代表として国会議員を選び、その議員による議論で有権者の皆さんが望むことを間接的に行ってもらう、そのために唯一の意思表示の機会を大切にしていただきたいと思います。
勿論、政治家自身が皆さんから政治を任せたいと感じてもらえる存在になることも、そしてその努力を重ねることも忘れません。
この夏の参議院選挙は、18歳の皆さんから投票が可能です。
若い皆さんに政治を身近に感じてもらえる努力も致します。
一方で、今、学校での政治教育・主権者教育に、現場の圧力が強まっている事、また、教科書への政府の介入が深まっていることは気になる所でもあり、だからこそ、なお一層、憲法の意義を再確認するべき時、と、思うのです。
尚、内閣が強い権限を持つ「緊急事態条項」の必要性が政府与党から強く発せられています。これは、いわば「緊急事態条項なら国民に受け入れられやすい」という所謂「お試し改憲論」。
しかし、既に警察法や自衛隊法などにも仕組みが存在し、対応は可能です。
例外的権限を憲法に導入すれば、誤用、乱用、悪用の危険が増してくるのではないでしょうか。
自民党の憲法草案の緊急事態条項は、『緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において、国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。』とあります。
緊急事態条項は一時的でも、憲法で定める三権分立を停止して、基本的な人権を制限しうるものです。
こんな「お試し改憲」は許されないと、強く思っています。
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